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診断書に有効期限はある?いつまで使えるかの考え方と、出し直しが必要なとき

2026年10月

この記事でわかること

  • 診断書の「有効期限」の考え方
  • いつまでの診断書なら使えるかを決めるのは誰か
  • 新しい診断書が必要になる主な場面
  • むだなく準備するためのポイント

診断書は「診察した日の状態」を書いた書類

「前にもらった診断書、まだ使えるのかな」と迷うことがあるかもしれません。まず知っておきたいのは、診断書は医師が診察をした時点での状態や判断を書いた書類だということです。

医師法20条では、医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならないと決められています。診断書は診察にもとづいて作られるため、書かれている内容は、その診察のときの状態をあらわしています。心の不調は、時間がたつと良くなったり、波があったりするものです。日にちがたつほど、今の状態とずれてくることがあります。

いつまで使えるかは、提出先が決める

「発行から何か月以内の診断書なら受け付ける」といった基準は、提出先(会社など)がそれぞれの手続きの中で決めていることが多いです。同じ診断書でも、ある会社では受け付けられ、別の手続きでは新しいものを求められる、ということもあります。

そのため、手元の診断書が使えるかどうか迷ったときは、提出先に「いつ発行のものまで受け付けていますか」と確認するのが確実です。

確認するときのポイント

「発行日から何日以内か」だけでなく、「診断書に書かれている休養期間をすぎていないか」も一緒に確かめておくと安心です。

新しい診断書が必要になる主な場面

1. 書かれた休養期間が終わるとき(休職の延長)

休み始めるときの診断書には、「〇月〇日まで休養が必要」のように、休む期間の見込みが書かれることが多いです。厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」でも、休業が必要であることに加えて、必要な療養期間の見込みを書いてもらうことが望ましいとされています。

その期間が終わってもまだ休む必要がある場合は、改めて受診し、医師が今の状態を判断することになります。期間の決まり方については、休職の診断書に書かれる期間は?もご覧ください。

2. 仕事に戻るとき(復職)

手引きでは、仕事に戻るときに、主治医が復帰できると判断したことを書いた診断書を出すよう、会社から伝えることになっています。休み始めるときの診断書とは目的が違うため、復職のときは、そのときの状態をもとにした診断書が求められるのが一般的です。くわしくは復職するときの診断書とはをご覧ください。

3. 提出先の基準より前に発行されたものしかないとき

会社などが「発行から〇か月以内」と決めている場合、それより古い診断書は受け付けてもらえないことがあります。この場合も、受診して医師の判断をあおぐことになります。

むだなく準備するためのポイント

健康保険に出す傷病手当金の申請書は、診断書とは別の書類で、多くの場合、期間を区切って申請します。くわしくはオンライン診療でも傷病手当金はもらえる?をご覧ください。

てあてクリニックの場合

てあてクリニックでは、提携医療機関の医師がビデオ通話で診察します。受付は朝7時から夜23時まで、ご予約はLINEからできます。

よくあるご質問

診断書に有効期限は書かれていますか

診断書には、発行日や、必要な休養期間の見込みなどが書かれます。いつまでの診断書を受け付けるかは提出先が決めることが多いので、提出先に確認してください。

前にもらった診断書を、別の手続きにも使えますか

使えるかどうかは、それぞれの提出先が決めます。発行日や記載内容が手続きの条件に合っているか、提出先に確認してください。

休養期間が終わる前に、延長の診断書をもらえますか

延長が必要かどうかは、診察のときの状態をもとに医師が判断します。期間が終わる前に受診して、今の状態を医師にお伝えください。必要と判断した場合に作成します。

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てあてクリニックの料金

自由診療です(保険は使えません)
初診
8,800円(税込)
再診
5,500円(税込)
書類 1通
2,200円(税込)
内容:ビデオ通話による医師の診察です。医師が必要と判断した場合、診断書や傷病手当金の申請書(医師の記入欄)などの書類を作成します。傷病手当金を申請する場合は、申請する期間ごとに再診を受けていただくのが一般的です。診療と書類の作成は、提携する医療機関の医師が行います。 オンライン診療は、対面の診察と比べて得られる情報が限られます。医師が対面での診察が必要と判断した場合は、お近くの医療機関をおすすめします。お薬の処方は行わない場合があります。診断書などの書類は、医師が診察のうえ必要と判断した場合に作成します。 ご不明な点は、メール(info@teate-clinic.jp)でお問い合わせください。担当者がお答えします。

死にたい気持ちが強いときや、すぐに助けが必要なときは、救急(119)や、お住まいの地域の相談窓口に連絡してください。

参考:e-Gov法令検索「医師法」/厚生労働省・こころの耳「改訂 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

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