オンライン診療でも傷病手当金はもらえる?申請の流れと診断書のこと
2026年10月
この記事でわかること
- 傷病手当金がもらえる条件・金額・期間
- オンライン診療で受診した場合の申請
- 会社に出す「診断書」と、健康保険に出す「申請書」の違い
- 申請の流れと、気をつけること
傷病手当金とは
傷病手当金は、仕事以外の病気やけがで働けず、給料が出ないときに、加入している健康保険から支給されるお金です。うつ病や適応障害など、心の不調で休む場合も対象になります。
もらえる条件(4つすべて)
- 仕事以外の病気やけがで療養している
- 療養のために仕事ができない(医師の意見や仕事の内容をもとに判断されます)
- 連続した3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
- 休んだ期間の給料が出ていない(一部出ている場合は差額が支給されます)
いくら・いつまで
- 支給が始まる日
- 休み始めて連続3日間(待期)のあと、4日目から
- 1日あたりの金額
- 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
- もらえる期間
- 同じ病気について、支給開始日から通算1年6か月まで
ざっくり言うと、お給料の3分の2ほどが目安です。加入して12か月に満たない場合や、計算に使う額の上限(協会けんぽでは支給開始日が2025年4月1日以降なら32万円)など細かい決まりがあるため、正確な金額は加入している健康保険に確かめてください。
自営業の方などが入る国民健康保険には、多くの場合、傷病手当金の制度がありません。会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)に入っている方が対象です。
オンライン診療でも申請できる?
申請はできます(支給するかどうかを決めるのは、加入している健康保険です)。傷病手当金の申請書には、医師が「仕事ができなかった期間」などを書く欄があります。この欄は、オンラインで診察した医師も書くことができます。
ただし、医師が書けるのは、診察をして仕事ができないと判断した期間です。受診する前の期間までさかのぼって書くのは難しいことが多いため、休むことを考え始めたら、早めに受診してください。
てあてクリニックは保険を使わない自由診療です。協会けんぽは、自費で診療を受けた場合でも、仕事ができないことの証明があれば傷病手当金の対象になると案内しています。健康保険組合によっては添付書類などの運用が違うことがあるため、加入先の案内もあわせて確認してください。
「診断書」と「申請書」は別のもの
休職と傷病手当金では、医師が書く書類が2種類出てくることがよくあります。
- 診断書
- 会社に出す書類。病名と「〇日間の休養が必要」などを医師が書きます。休職の手続きで求められます。
- 傷病手当金の申請書(医師の記入欄)
- 健康保険に出す書類。本人・会社・医師がそれぞれの欄を書きます。多くの場合、1か月ごとなど期間を区切って申請します。
てあてクリニックでは、提携医療機関の医師が、必要と判断した場合にどちらも作成します。できた書類はスマホで受け取れます(PDF・1通2,200円・税込)。
申請の流れ
- 受診する:医師が今の状態を伺い、仕事を休む必要があるかを判断します。
- 会社に診断書を出す:医師が必要と判断した場合に発行します。
- 休職する:休み始めて3日間は待期期間で、4日目から支給の対象になります。
- 申請書をそろえる:本人の欄・会社の欄を書き、医師の記入欄は受診のときに依頼します。
- 健康保険に出す:会社経由で出すか、本人が直接出すかは、健康保険や会社によって違います。
気をつけること
- 診断書や申請書は、医師が診察のうえ必要と判断した場合に作成します。必ず発行されるものではありません。
- 傷病手当金を支給するかどうかを決めるのは、加入している健康保険です。
- 仕事が原因の病気(労災)の場合は、傷病手当金ではなく労災保険の対象になります。
よくあるご質問
退職したあとも、もらえますか
退職日までに継続して1年以上健康保険に入っていて、退職するときにすでに受け取っているか、受け取る条件を満たしていれば、残りの期間も受け取れます。退職日に出勤すると対象外になるので注意してください。
どのくらいの間隔で受診すればいいですか
医師が書けるのは診察して判断した期間のため、申請の区切りに合わせて受診していただくのが一般的です。受診の間隔は、診察で医師とご相談ください。
顔を出さないといけませんか
診察はビデオ通話で行います。医師が状態を確かめるため、カメラをオンにしてご参加ください。
てあてクリニックの料金
自由診療です(保険は使えません)- 初診
- 8,800円(税込)
- 再診
- 5,500円(税込)
- 書類 1通
- 2,200円(税込)
死にたい気持ちが強いときや、すぐに助けが必要なときは、救急(119)や、お住まいの地域の相談窓口に連絡してください。