退職後も傷病手当金はもらえる?条件と気をつけること
2026年10月
この記事でわかること
- 退職後も傷病手当金を受け取れる2つの条件
- 退職日に出勤してはいけない理由
- 任意継続や国民健康保険との関係
- 失業給付(基本手当)との関係
退職後も受け取れることがあります
傷病手当金は、仕事以外の病気やけがで働けず、給料が出ないときに、会社の健康保険から支給されるお金です。心の不調で休んでいる間に、そのまま退職を考える方もいると思います。
退職すると、その会社の健康保険の資格はなくなります。それでも、一定の条件を満たしていれば、退職後も残りの期間について傷病手当金を受け取れます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
退職後も受け取るための2つの条件
- 退職日までに、継続して1年以上、健康保険に入っていたこと
任意継続被保険者の期間、共済組合の組合員の期間、国民健康保険の期間は、この1年に含まれません。 - 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
仕事以外の病気で療養していて、仕事ができず、連続3日間の待期を含めて休んでいる状態です。
2つとも満たしていれば、退職後も、支給を開始した日から通算1年6か月までの残りの期間について受け取れます。
「継続して1年以上」とは
退職日(資格を失う日の前日)までに、健康保険の被保険者だった期間が途切れずに1年以上あることをいいます。転職をはさんでいる場合など、自分の期間がどう数えられるか分からないときは、加入している健康保険に問い合わせてください。
退職日に出勤してはいけません
退職日に出勤すると、「退職日に傷病手当金を受けられる状態」という条件を満たさなくなり、退職日の翌日以降は支給されません。引き継ぎやあいさつのために出勤を考えている場合は、事前に会社や加入先とよく相談してください。
また、退職日の時点で待期の3日間が完成していないと、2つめの条件を満たさないことがあります。休み始めてから退職するまでの日にちにも気をつけてください。待期の数え方は傷病手当金の待期3日間とは?で説明しています。
そのほかに気をつけること
一度働けるようになったら
退職後に一度、仕事に就ける状態になったあと、ふたたび働けなくなっても、継続給付としての傷病手当金は支給されません。
任意継続や国民健康保険に入ったら
退職後に入る健康保険(任意継続や国民健康保険など)の手続きは、継続給付とは別に必要です。なお、任意継続被保険者の期間中に新しく発生した病気やけがは、傷病手当金の対象外です。また、国民健康保険には、多くの場合、傷病手当金の制度がありません。
老齢年金を受け取るようになったら
継続給付を受けている間に、老齢厚生年金などの老齢年金を受け取るようになった場合は、原則として傷病手当金は支給されません。年金の額によっては差額が支給されることがあります。
失業給付(基本手当)との関係
雇用保険の基本手当は、いつでも就職できる状態にあることが前提です。病気やけがですぐに働けない間は、基本手当を受けられません。
病気やけがで引き続き30日以上働けないときは、基本手当を受け取れる期間(受給期間)の延長を申し出ることができます。くわしくは、お住まいの地域のハローワークに確認してください。
退職後の申請で必要になること
- 退職後も、医師が「仕事ができなかった期間」を書く欄がある申請書を出します。医師が書けるのは、診察して判断した期間です。
- 申請書の医師の欄は、医師が診察のうえ必要と判断した場合に作成します。
- 退職後の期間の書き方や提出先は、加入していた健康保険の案内に従ってください。
医師の欄については傷病手当金の申請書、医師に書いてもらう欄と頼み方もご覧ください。
てあてクリニックでは、提携医療機関の医師がビデオ通話で診察します。自由診療ですが、協会けんぽは、自費で診療を受けた場合でも、仕事ができないことの証明があれば傷病手当金の対象になると案内しています。支給するかどうかを決めるのは、加入している健康保険です。
よくあるご質問
退職してから申請しても間に合いますか
2つの条件を満たしていれば、退職後に申請することもできます。ただし、健康保険の給付を受ける権利は、受けられるようになった日の翌日から2年で時効になり、傷病手当金は休んだ日ごとに数えます。早めに申請してください。
退職日に有給休暇を使ってもいいですか
退職日に出勤すると継続給付の条件を満たさなくなります。退職日の過ごし方は、会社や加入している健康保険に確認してから決めると安心です。
健康保険に入って1年たっていません
退職日までに継続して1年以上の加入がない場合、退職後の継続給付は受けられません。在職中の期間については、条件を満たせば受け取れます。
退職後に失業給付ももらえますか
基本手当は、すぐに働ける状態であることが前提のため、病気で働けない間は受けられません。30日以上働けないときは受給期間の延長を申し出られるので、ハローワークに相談してください。
てあてクリニックの料金
自由診療です(保険は使えません)- 初診
- 8,800円(税込)
- 再診
- 5,500円(税込)
- 書類 1通
- 2,200円(税込)
死にたい気持ちが強いときや、すぐに助けが必要なときは、救急(119)や、お住まいの地域の相談窓口に連絡してください。
参考:全国健康保険協会「傷病手当金」/全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」/全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書」/ハローワークインターネットサービス「基本手当について」