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休職中の給料と社会保険料はどうなる?傷病手当金との関係も解説

2026年10月

この記事でわかること

  • 休職中に給料が出るかどうかの決まり方
  • 給料が出ないときの傷病手当金
  • 休職中の健康保険料・厚生年金保険料
  • 会社に確かめておきたいこと

休職中の給料は、会社の決まりしだい

「休職」は、法律で中身が決められている制度ではありません。休職中に給料が出るかどうか、出るとしたらいくらかは、会社ごとの就業規則や労働契約で決まります。労働基準法施行規則でも、会社が働く人に示す労働条件の一つとして「休職に関する事項」が挙げられています。

会社によって、次のようにさまざまです。

まずは就業規則を確かめるか、人事の担当者に「休職中の給料はどうなりますか」と聞いてみてください。

給料が出ないときは、傷病手当金

会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に入っていて、仕事以外の病気やけがで働けず、給料が出ないときは、傷病手当金を申請できます。支給するかどうかを決めるのは、加入している健康保険です。

条件
仕事以外の病気やけがの療養のため、仕事ができず、連続3日間を含み4日以上休み、その間の給料が出ていないこと
支給が始まる日
連続3日間の待期のあと、4日目から
1日あたりの金額
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
もらえる期間
支給開始日から通算1年6か月まで

金額のくわしい計算は傷病手当金はいくらもらえる?でまとめています。

給料が一部出ているときは

協会けんぽの案内では、休んだ日に給料が出ていても、その額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されるとされています。給料が傷病手当金の額以上に出ている場合は、その期間は支給されません。

このとき「給料」に含まれるのは、基本給だけではありません。協会けんぽでは、有給休暇の分の賃金や、出勤しなくても支払われる通勤手当・扶養手当・住宅手当なども含まれると案内しています。

有給休暇を使ったときは

有給休暇の日は給料が出るため、その日の傷病手当金は調整されます。一方で、待期の3日間は、有給休暇で休んだ日や土日・祝日も数えに入ります。有給休暇を先に使うかどうかは、会社や加入先に確かめながら考えると安心です。

休職中の社会保険料はどうなる?

休職中でも、会社に在籍していれば、健康保険や厚生年金保険への加入は続くのが一般的です。そのため、給料が出ていなくても、保険料はかかります。

保険料の負担
厚生年金保険の保険料は、会社と本人が半分ずつ負担します(日本年金機構)。
保険料の免除
日本年金機構が案内している保険料の免除は、産前産後休業と育児休業等の期間が対象です。病気で休職する期間は、この免除の対象として挙げられていません。
給料が出ないとき、保険料はどう払う?

ふだんは給料から差し引かれている本人負担分を、休職中にどう払うかは会社によって違います。毎月会社に振り込む、復職後にまとめて差し引く、などの方法があります。休職が始まる前に、払い方と金額を会社に確かめておきましょう。

住民税など、ほかに給料から差し引かれているものの扱いも、あわせて会社に確かめておくと安心です。

会社に確かめておきたいことリスト

休職全体の手続きは休職するときの手続きの流れで紹介しています。

傷病手当金の申請と、医師の記入欄

傷病手当金の申請書には、本人・会社・医師がそれぞれ書く欄があります。医師の欄は、医師が診察のうえ必要と判断した場合に作成します。医師が書けるのは、診察をして仕事ができないと判断した期間です。協会けんぽは、給料の締め日に合わせて1か月ごとに申請することをすすめています。

てあてクリニックは保険を使わない自由診療ですが、協会けんぽは、自費で診療を受けた場合でも、仕事ができないことの証明があれば傷病手当金の対象になると案内しています。健康保険組合によって運用が違うことがあるため、加入先の案内もあわせて確認してください。

よくあるご質問

休職中も社会保険料を払わないといけないのですか

在籍していれば、健康保険や厚生年金保険への加入は続くのが一般的で、保険料もかかります。日本年金機構が案内している保険料の免除は、産前産後休業と育児休業等の期間が対象です。払い方は会社に確かめてください。

傷病手当金から社会保険料は差し引かれますか

傷病手当金は加入している健康保険から支給されるもので、会社の給料とは別のものです。休職中の保険料の払い方は会社によって違うため、会社に確かめてください。

休職手当が出ています。傷病手当金ももらえますか

会社から休んだ日の分として支払われるお金があり、その額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。くわしくは加入している健康保険に確かめてください。

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てあてクリニックの料金

自由診療です(保険は使えません)
初診
8,800円(税込)
再診
5,500円(税込)
書類 1通
2,200円(税込)
内容:ビデオ通話による医師の診察です。医師が必要と判断した場合、診断書や傷病手当金の申請書(医師の記入欄)などの書類を作成します。傷病手当金を申請する場合は、申請する期間ごとに再診を受けていただくのが一般的です。診療と書類の作成は、提携する医療機関の医師が行います。 オンライン診療は、対面の診察と比べて得られる情報が限られます。医師が対面での診察が必要と判断した場合は、お近くの医療機関をおすすめします。お薬の処方は行わない場合があります。診断書などの書類は、医師が診察のうえ必要と判断した場合に作成します。 ご不明な点は、メール(info@teate-clinic.jp)でお問い合わせください。担当者がお答えします。

死にたい気持ちが強いときや、すぐに助けが必要なときは、救急(119)や、お住まいの地域の相談窓口に連絡してください。

参考:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」/全国健康保険協会「傷病手当金」/全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」/日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」

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